別居中は、学資保険の契約者情報に要注意!子供のためにしっかり学んでおこう

学資保険とは、子供の将来に備えて教育資金を準備できる貯蓄型保険のことです。毎月保険料を支払うことで、進学準備金や満期学資金を受け取ることができます。

子供のために是非加入しておきたい保険ですね。しかし、もし万が一両親が別居する場合はどうなるのでしょうか?たとえ別居しても、子供のための資金はきちんと蓄えておきたいですよね。将来子供が困らないためにも、別居中の学資保険の扱い方について知っておきましょう。

学資保険を解約する権利は、支払い者ではなく契約者が持っている

基本的に学資保険は、契約者が自由に解約などをできる権利を持っています。例えば、契約者が夫で妻が支払いをしているとしましょう。この場合は、別居したら夫が勝手に解約したりお祝い金などを使ったりできるということです。

支払いの口座名義人が妻だとしても関係ありません。重要なのは保険の契約者が誰かということです。もしこの状況で子供が妻と一緒に暮らす場合、子供の生活費や保険料の支払いは妻が担当しているのに、解約などの権利は全て夫にあるということになります。

妻にばかり負担がかかることは容易に想像できるでしょう。しかも、このような行為を現在の法律では取り締まれないというのも問題です。

学資保険の名義変更は難しい場合がある

上記のような状況を回避するためには名義変更が欠かせません。もちろんすんなり変更できれば良いのですが、そうでない場合もあるのが厄介です。名義変更をする方法は2パターンあります。『契約者本人が変更する』『次の契約者が委任代理人という立場で契約する』のどちらかです。

しかしいずれの場合でも契約者本人の同意が必要なことがネックになります。もし連絡先がわからなかったり、感情的な理由で話し合いができないというケースだと名義変更が難しくなるからです。しかし名義変更によって保険料が安くなる場合もあるため、多少面倒でもここはしっかりと話し合っておいた方が良いでしょう。

離婚時よりも別居時の方が名義変更に手間がかかる

学資保険をはじめ、大抵の保険では『特別な事情』が無い限り契約者の変更はできません。もし離婚ということになれば、特別な事情という理由になるため名義変更が可能な場合が多いです。しかし別居中ではそうはいきません。

なぜならまだ婚姻関係が継続しているからです。保険会社によって対応は違いますが、婚姻関係が続いている以上は特別な事情としては受理されず、きっちり必要書類が揃わないと名義変更ができません。しかし前述の通り、別居中の場合は契約者本人の同意が必要なため話し合いができない状況だと厳しいのが現状です。

子供のためにも、冷静になって話し合える状況にすることが大切

本来は子供のためにあるはずの学資保険が、親同士のいざこざで正しく使えなくなるという事態は避けるべきです。確かに別居中では、感情的になってしまうこともあるでしょう。しかしそこはしっかり子供のためと割り切り、冷静に話し合うことが大切です。

また、いざという場合に備えて、契約を結ぶ時点で誰を契約者にするかしっかり話し合っておくべきでしょう。

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